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AUTHORITY保険契約締結における権限

AUTHORITY保険契約締結における権限

保険契約締結における権限

損害保険

  1.  当代理店の損害保険募集人は損害保険会社との委託契約に基づき保険契約締結の代理権を有しています。
    なお当代理店の取り扱い保険商品の中には告知受領権を有するものもございます。
    お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合はご契約が無効になり、保険金をお支払いできないことがございますので、ありのまま正確に告知いただくようお願いいたします。

生命保険

  1.  当代理店の生命保険募集人はお客様と申込先保険会社との生命保険契約の媒介を行いますが契約締結の代理権は有しておりません。また生命保険募集人には告知受領権も有りません。告知受領権は生命保険会社並びに生命保険会社が指定した医師だけが有しており、生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。
     なお生命保険契約は保険会社が承諾をした時に初めて有効に成立いたします。
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